衝撃!保育園内定取り消しや退園の条件。時短勤務や転職(育休中・後)は大丈夫??

衝撃!保育園内定取り消しや退園の条件。時短勤務や転職(育休中・後)は大丈夫??



保育園内定取り消し、退園の条件。その時短勤務や転職は大丈夫??
育休復帰後のこと考えるとワンオペ育児だと辛いな〜
保育園は内定済みだし、この際育休中に転職しちゃおうかな??

ちょっと待って!!ちゃんと調べた??
育休中や育休後の時短勤務や転職は、保育園の内定取り消しや退園につながる可能性もあって、実は注意が必要なんですよ!!

先日、認可保育園内定後の面談について、「認可保育園内定後の面接・面談・入所前健診の内容!入園取り消しや退園はある??」という記事を書きました。

記事内では、「認可保育園内定後の面接・面談は、園が保護者と子供の状況を把握し、共に理解し合い、安全に保育園生活を送るための「情報提供」の場であり、面接や面談で内定取り消しや退園になることはほとんどないと考えて大丈夫」と言いました。

しかし、内定取り消しや退園になるケースも存在します。
実は私、次男の保育園の申し込み時は「時短勤務未定」で提出し、保育所内定が出た後で「育児時間」という時短勤務制度を取得することが決定したため、不安だったのです。

育児時間取ると、1時間短縮だけど、大丈夫なのかな…??

1時間勤務時間が短いと、場合によっては点数が下がる場合がありますよね。点数が下がるということは、退園になる可能性も…??

はっきり結論を言ってしまうと、表題の時短勤務や育休中・育休後復帰せずに転職する際の内定取り消しや退園についての答えは「自治体による」です。

私が住む自治体の保育所入所手引きには、時短勤務や転職についての記載がありませんでした。
そこで保育園の内定取り消しや退園についての記載がある自治体として、所沢市、世田谷区、中野区を挙げ、例を見ていきます。

最後に「育児時間を取得した私が実際に役所の方とやりとりした内容」も記載しますね。

保育園内定取り消し・退園条件まとめ
・内定取り消しや退園の条件は「自治体による」ので役所に確認を
・時短勤務は問題なく、雇用契約上の時間が減る場合は注意が必要
・育休中・後「復職せずに転職」は、退園の可能性が高い



保育所入所希望申請時より勤務時間が減る場合

保育所入所希望の申請時よりも勤務時間が減る場合としては、主に2パターンあります。
勤務時間が減るパターン
・「育児時間」や「育児短時間勤務制度」を使ったいわゆる時短勤務
・そもそも雇用契約の勤務時間が減る(パートの条件変更、勤務形態変更など)
ここでは、それぞれのパターンについて考えます。

なお、「育児時間」については聞きなれない方・知らない方は「育児時間とは?給与減額や育児短時間勤務との違いは?経験談を語ります。」という記事を読んでいただければ幸いです。
子供が1歳未満で働く女性なら誰でも使える制度なので、場合によってはとってもお得です。



育児時間や育児短時間勤務制度(時短勤務)

時短勤務だと保育園退園や内定取り消しになる??

まず、勤務時間が減る場合として、「育児時間」や「育児短時間勤務」の制度を利用して、時短勤務した場合について見ていきます。
基本的には、時短勤務をする場合でも、時短勤務を取得する前の勤務時間で指数を出すことが多く、内定取り消しや退園にはならない場合が多いです。

所沢市の例

所沢市では、時短勤務が不利にならないことが明記されています(利用調整指数表の考え方より抜粋)
育児時短や部分休業を取得する場合も、通常(雇用契約上)の勤務時間で算定します。
なお、保育の必要量については、育児時短取得後の時間をもとに決定します。

中野区の例

中野区の場合も、時短勤務は不利にならないことが明記されています(中野区HPよくあるご質問より抜粋)。
選考指数は就業規則に基づく勤務時間(育児時間取得前)で決定するため、不利にはなりません。ただし、実就労時間は月48時間以上必要です。
中野区では「就労」で申し込む場合、「月48時間以上の就労」となっています。つまり、保育所入所の最低限の条件さえ満たしていれば、時短勤務をしても内定取り消しや退園になることはありません。

世田谷区の例

一方の世田谷区で時短勤務をする場合、少し注意が必要です(世田谷区HP育児休業中・育児短時間勤務等取得中(予定)の方へより抜粋)。
2. 育児時間・育児短時間勤務制度等を取得予定の方(既に取得中の方を含む)は、①または②に該当する場合、短縮後の勤務時間、日数により選考します。
① 週の勤務日数が減少する。
② 5歳児クラスになっても短縮勤務を取得する。
(4歳児クラスの年度末<3月31日>までに短時間勤務を終了しない。)
入園後①または②に該当する場合は、選考時点での指数と異なる状況となるため、入園取消(退園)となる場合があります。
つまり、基本的には時短勤務をしても保育所内定取り消しや退園にはならないものの、時短勤務で勤務日数が減った場合や小学校まで認められている場合は注意が必要となります。

時短勤務は問題ないことが多く、取得期間についても緩和傾向

上記のように、時短勤務にしてもフルタイムの指数で計算することが多く、保育所内定取り消しや退園になることは少ないです。

世田谷区では、5歳児クラス(年長)になっても時短勤務をしている場合、指数が変更になるため、入園取り消し(退園)の可能性がありました。
この時短勤務取得期間については、緩和傾向にあるようです。

例えば、江東区、練馬区、板橋区。従来は「満3歳になる月の属する年度末」を超えて育児短時間勤務を取得・取得予定の場合、短縮された勤務時間で指数認定することになっていました。
しかし、2018年2月現在、取得期間についての条件は撤廃されており、日数・時間の条件を満たせば問題ないように変更となりました。
(参考文献:江東区入園のしおり練馬区からのお知らせ板橋区質問と回答

世田谷区についても、育児短時間勤務制度の取得期間による入園取り消し・退園に関しては見直しの可能性があり、今後の動向によってはより時短勤務を取り入れやすくなると考えられます。
(参考文献:保育の利用・調整基準の見直しにかかる課題整理について

(子供)時短勤務は大丈夫なことが多いんだね!

雇用契約の勤務時間が減る場合

育休明けにパートタイムに変更したら、内定取り消しや退園になる??

「時短勤務」ではなく契約上の勤務時間が減る場合について考えます。
これは、いずれの自治体でも内定取り消しや退園の可能性が高いです。

所沢市の例

所沢市の場合、契約変更による勤務時間の減少は、内定取り消しや退園になる可能性が示唆されています(所沢市入園のしおりより抜粋)。
原則、申込み時と同じ条件(時間・日数)での勤務等の証明書の提出が必要です。なお、申込み時の条件で利用調整をしていることから、申込時と入園時で条件に差があることが発覚した場合、内定または入所の取り消しとなることもあります。
つまり、申し込み時の条件で出した指数に対し、勤務時間減少後の指数が低くなる場合は、申し込み時と入園時で差があることになり、内定または入所取り消しとなる可能性が高いということです。

中野区の例

中野区の場合も、契約変更による勤務時間の減少は内定取り消しや退園になる可能性を示唆しています(中野区HPよくあるご質問より抜粋)。
パートや自営業の方など、育児・介護休業法に基づく育児短時間勤務制度ではなく、雇用契約等を変更して就労時間が減った場合は、退園や内定取り消しになることがあります。
こちらも所沢市と同じ考え方ですね。

世田谷区の例

世田谷区については、明言はされていません。が、以下の記述があるため、同様に就労時間が減った場合は内定取り消しの可能性が高いです(世田谷区HP育児休業中・育児短時間勤務等取得中(予定)の方へより抜粋)。
雇用形態が変わった場合も選考を見直し、内定に至らない場合は、内定(入園)取消となります。


契約変更による勤務時間の減少は退園の可能性が高い

このように、同じ勤務時間でも「時短勤務で6時間」と「雇用契約上6時間」では、保活上は大いに意味合いが異なります。
「時短勤務」の場合は短縮勤務前の時間で指数を出すことが多く、「契約変更」の場合は指数が下がるためです。
そのため、育児休業後にパートタイマーとして復帰する場合などは特に注意が必要です。

(子供)契約上の勤務時間減少は要注意なんだね!


育児休業中や終了後、復職せずに退職・転職をした場合

育児休業中や終了後、復職せずに退職・転職をした場合

よく、育児休業中や育児休業終了後にいわゆる肩叩きや条件が合わなさすぎて退職・転職する方を見かけますよね。

そのような「元の職場に復職をせずに退職・転職」をした場合、明暗は自治体によりはっきりと分かれています。

所沢市の例

所沢市の場合、退職・転職をしても勤務日数・時間を満たせば問題ありません(所沢市入園のしおりより抜粋)。
「特に申込後入園前までに勤務先を辞める・変更する場合は、新たな勤務先の勤務条件が現在と同等であるかよくご確認ください。」
勤務条件が同等ならば、内定取り消しや退園にはなリません。

中野区の例

一方、中野区の場合、退職・転職は退園です(中野区HPよくあるご質問より抜粋)。
「入園後に元の職場に復職ができなかった場合は、退園となります。復職せずに転職する場合も退園となります。」
これは資料に明記されています。

世田谷区の例

世田谷区も、退職・転職は退園です(世田谷区HP育児休業中・育児短時間勤務等取得中(予定)の方へより抜粋)。
「育児休業の承認を受けた会社で職場復帰し仕事に就くことを復職とするため、育児休業中または育児休業終了後に勤務先を退職(転職含む)した場合や、育児休業を取得した勤務先に復職したことが確認できない場合は、内定取消または退園になります。」
こちらも同様に明記されています。

育休中・後「復職せずに転職」は退園の可能性が大いにある

これは、練馬区なんかも同様で、割と多くの自治体で設定されている条件です。
このように、育児休業中・後の転職は、自治体によっては最悪「内定取り消し」「退園」となります。 ちまたでよく言われているからと言って、自身の自治体の制度を確認せずに転職するのは極めて危険であり、あらかじめ注意が必要です。

(子供)復職しないで転職して内定取り消しか否は自治体によりそうだね!


一度保育園入園・復職してから退職や転職の場合は??

上の例は「一度も復職せずに退職や転職した場合」について。
一方、一度保育園入園して復職した後で退職や転職する場合は特に問題ないことがほとんどです。

ただし、以下の2点に注意が必要です。
「復職後に転職」の注意点
・転職した旨の書類を出す必要はある(例:中野区なら教育・保育給付支給認定申請内容変更届書
・転職先を見つける前に退職の場合、保育要件が求職に切り替わるため期限内に転職する必要がある

(子供)一度復職して入園してからなら、大丈夫そうだね!!

(経験談)育児時間を取得した私の場合

育児時間を取得した私の場合、どうなるかを役所の方に伺いました。

(私)育児時間を1歳前日まで取得する予定なんですけど、大丈夫ですか??

(役所の方)あぁどうせ取得しても6時間超えるでしょ??問題ないよ

あっさりOKいただきましたw

このように、もし入園の手引きに書いていなかった場合、実際に時短勤務を取得する前に一度役所の方に聞いてしまうのがベストです。
手引きにはない、ちょっとした決まり事がある場合もあります。


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最後に。保育所入園関係の決め事は自治体による。不安な場合は絶対に役所に問い合わせを。

このように、保育所入所承諾後の内定取り消しや退園の条件は、自治体によって様々であり、特に勤務形態や転職を考えている場合は注意が必要です。

以前、ツイッターで見かけたある自治体についての情報があまりにリツートされていたため、注意を促したことがあります。

ネット情報はつい鵜呑みにしちゃいがちですが、保育園関係に限っては、最悪その情報のせいで自分の人生が変わりかねません。

たった1点足りなくて保育園落ちて退職という結果にも、転職はOKだと勘違いして退園になるという結果にも、なり得るんです。

また、育児関連の法律や保育園関連の決め事は、毎年のように更新されていきます。
得た情報が最新か、今後数年で変わる可能性がないか、変わるならどの方向に変わりそうか、チェックするのが好ましいです。

例えば役所の定例会見の資料を見ると大体の傾向はわかります。首長が変わるとその限りではないですが…。

今回、所沢市、中野区、世田谷区の入園のしおりなどの情報を元に記事を作成しましたが、ネット上にはない決まり事もあるだろうし、お住いの自治体特有の決まり事もたくさんあるでしょう。

時短勤務や転職を考えている方は、いま一度自分の自治体の制度や情報を集めて、大丈夫かどうか確認してみてくださいね。

ここまでで疑問が解決したあなたは、そろそろ復帰でしょうか?
私もそうでしたが、多分不安だらけだと思います。

でも、ちょっとの勇気と便利なものたちの力を借りれば、ちゃんとワーママでも活躍できますよ!
(私は3回の育休で3年休みましたが、なんと同期と一緒に昇格予定です!!)

以下のリンクで私が日々使用していて便利なものの一部をご紹介しますので、参考になれば幸いです。
悩むこともたくさん出てくると思いますが、一緒に乗り越えていきましょう^^
保育園内定取り消し・退園条件まとめ
・内定取り消しや退園の条件は「自治体による」ので役所に確認を
・時短勤務は問題なく、雇用契約上の時間が減る場合は危ない
・育休中・後「復職せずに転職」は、退園の可能性が高い

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2 件のコメント :

  1. こちらの文献のおかげで、本当に年度途中退園になるとこ免れることができました。感謝しています。わかりやすく、丁寧な解説、そして事実例を沢山挙げた詳しい情報をありがとうございました。

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    1. お返事たいへん遅くなり申し訳ありません。
      そう言っていただけ、とても嬉しいです。

      今見ると、ブログのメンテナンスが滞ってしまいリンク切れも多発していて&文章が多めの記事で見苦しかったと思いますが、お役に立てたなら幸いです。

      コメントありがとうございました^^

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