電動鼻水吸引器(鼻吸い器)医療費控除できるって本当?経験談から解説します

電動鼻水吸引器(鼻吸い器)医療費控除できるって本当?経験談から解説します



電動鼻水吸引器(鼻吸い器)医療費控除できるって本当?経験談から解説します
くーやんです。
今年も残すところ残り5日。大掃除をされている方も多いのでは??
大量の書類の山に囲まれ、気になることも出てきますよね。例えば、こんな…

私:あれ?この領収書…医療費控除できるのかな?

以前、電動鼻水吸引器(鼻吸い器)のメルシーポット(新型・旧型)とスマイルキュートの3種を比較した記事をあげました。こちらです。

この電動鼻水吸引器について、医療費控除ができるという噂がありますが本当でしょうか??
実際にスマイルキュートを購入した平成28年は、出産もあり医療費控除をしたので、その時の経験を元に解説します。
※平成29年分から様式が変更になりますので、様式は参考程度です。ご了承ください。


電動鼻水吸引器、そもそも医療費控除できる??

電動鼻水吸引器の医療費控除における公式の見解は…

結論からいうと電動鼻水吸引器は医療費控除の対象です。
メルシーポットを販売しているベビースマイルも公式にそう言っています。

上のツイートのように、国税庁のホームページには医療費控除の対象となることが明記されています。
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

医療費控除ができる人は…

ちなみに、医療費控除ができるのは以下のように家族全員で医療費が10万円以上(総所得が200万円未満なら5%以上)の場合です。国税庁ホームページより抜粋します。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補填される金額
(2)10万円(※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
電動鼻水吸引器は2大人気のメルシーポット・スマイルキュートともに1万円以上します。
したがって、普段は医療費控除が無関係な方でも、特に出産があった年など医療費が多目にかかった年に購入しておくと、医療費控除に含めることができ、少しお得になります。


実際に平成28年に電動鼻水吸引器代金を医療費控除しました!(経験談)

それでは、実際の明細を見ていきましょう♪平成28年分の私の医療費控除を元に解説していきます。

医療費の集計結果

無関係な部分は省略しています。
次男は平成28年の早生まれ。平成28年は分娩費用(青字)があったため、医療費がかなりかかった年でした。
「医療用吸引器購入」(赤字)が昨年購入したスマイルキュートにあたります。

電動鼻水吸引器(鼻吸い器)医療費控除。医療費の集計エクセル

医療費・交通費の合計:531,372円(スマイルキュート15,800円含む)
補填金:420,000円(出産育児一時金)

医療費控除対象金額:
531,372円ー420,000円=111,372円

スマイルキュートが15,800円ですので、電動鼻水吸引器の購入がなければ出産があったこの年でも10万円に到達しませんでした。
10万円を超えた金額が全額戻ってくるわけではありません。が、所得からの控除はされるため課税対象の所得額が少なくなり、お金がやや戻ってきます。

実際の確定申告で還付された税金

本来なら所得が多い主人で医療費控除をするのが一般的ですが、諸事情により私でしています(↓理由を以下で説明しています)。


電動鼻水吸引器購入費用も含め、医療費控除を計算し「還付される税金」として算出された金額はこちら。こちらは実際に確定申告時に税務署に提出した書類です。
電動鼻水吸引器(鼻吸い器)医療費控除。計算上還付される税金

実際に、還付された金額はこちら。
電動鼻水吸引器(鼻吸い器)医療費控除。実際に還付された金額

見事に一致していますね。
このように、電動鼻水吸引器(今回はスマイルキュート)についても医療費控除に含むことができたとわかります。

なお、私の場合、「医師から購入するように言われた」などの医師の説明書等は求められませんでした。

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最後に。電動鼻水吸引器購入後は必ず領収書を取得し保管しましょう。

上記の通り、電動鼻水吸引器(鼻吸い器)が医療費控除の対象であることを、経験談を含めお話ししてきました。

平成29年分の確定申告書等作成コーナーは、平成30年1月4日(木)公開予定です。

ご存知の方も多いとは思いますが、平成29年分の医療費控除申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました(参考資料→医療費控除台紙医療費控除パンフレット)。
各健康保険組合から送付される医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できますが、通知にない電動鼻水吸引器の購入については別途記入が必要です。

別途記入する欄について領収書の添付が必要かどうかは、明記されておりません。しかし、領収書は自宅で5年間保存する必要があり、求められた場合の提示が必要なので、必ず保管しておきましょう。

私はAmazonで購入したため、Amazonの購入履歴から領収書をダウンロードしました。
スマホの場合は、右上の人のマーク→注文履歴→注文内容を表示、から領収書が取得できます。PCの場合は右上の注文履歴から領収書が取得できます。
電動鼻水吸引器(鼻吸い器)医療費控除で必要な領収書。Amazon版。

楽天の場合は各ショップによって異なるようです。

このように、医療費が多くかかった出産の年に電動鼻水吸引器を購入することで、医療費控除によって3,000円近く取り戻すことができました。

医療費控除できない年に購入すると、全く恩恵が受けられませんので、悩む場合は出産の年での購入を全力でオススメいたします。


*くーやん*
平成29年も出産があったので医療費控除予定です。
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