医療費控除で住民税も保育料も安く!共働き夫婦の確定申告を妻でして6万得した話

医療費控除で住民税も保育料も安く!共働き夫婦の確定申告を妻でして6万得した話



医療費控除で住民税も保育料も安く!共働き夫婦の確定申告を妻でして6万得した話
くーやんです。
先日、電動鼻水吸引器についての医療費控除のお話をしました。こちらの記事です。


その中でこのようにお話しました。

私:本来なら所得が多い主人で医療費控除をするのが一般的ですが、諸事情により私でしています(またそのうち別記事にて説明します)。

一般的には「一番所得が多い人で医療費控除をした方がお得」とされていますよね。
今回は、なぜ所得が少ない私で医療費控除をしたのかについて、詳しく書いていきます。
タイトルで完全ネタバレしていますが(笑)

特に育児休業中などで所得が200万円未満の方は要チェックですよ!!
少しややこしいお話になるので、医療費控除などの簡単な説明から始めます。面倒な方は実際の例まで飛ばしてください。




医療費控除、住民税、保育料、児童手当についておさらい

少し面倒なお話になるので、まず前提として、医療費控除、住民税、保育料、児童手当についておさらいします。

医療費控除について

医療費控除とは、家族全員で医療費が10万円以上(総所得が200万円未満なら5%以上)の場合、次の式で計算される額を所得から控除できるというもの。国税庁ホームページより抜粋します。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補填される金額
(2)10万円(※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
ここでポイントとなるのは、(2)の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額という部分。

平成28年は次男の産休育休期間があったため、私の所得金額は100万円ほどでした。したがって、ちまたでよく言われる10万円ではなく、総所得金額の5%(約5万円)を超えた部分についてが控除対象となりました。

住民税について

住民税は都道府県民税と市町村民税の2種類あります。それぞれに所得に比例する「所得割」部分と、所得によらない定額の「均等割額」部分があります。
イメージとしては
・都道府県民税=所得割額+均等割額
・市町村民税=所得割額+均等割額
・住民税=都道府県民税+市町村民税

医療費控除をすると所得割額を計算するときに用いる課税対象の所得金額が減るため、所得割額が減る、すなわち住民税が安くなります。

保育料について

子ども・子育て支援の新制度により、保育料の決定は基本的にどの自治体においても市町村民税の所得割額を元に算定します。
実際には、夫婦それぞれの所得割額を合計して、各自治体の保育料表に当てはめます。保育料は各自治体によって異なりますので、以下に例として国が定める利用者負担の上限額の基準(月額)を載せておきます。

所得割額による保育料ランク表

ここでポイントとなるのは、「所得割額が◯円以上△円未満ならこの金額」というように、保育料は所得割額帯によってランク分けされていること。上の例では、所得割額が△円より1円でも少なければランクは△円ぴったりの時に比べ低くなります。

先ほど「医療費控除をすると住民税における所得割額が減る」と言いました。
医療費控除により所得割額が減ることで、ランクを低くし、保育料が安くなる場合があります
なお、住宅ローン減税やふるさと納税では保育料を安くすることはできません。

児童手当について

もう一つ、注意しておきたいのが児童手当です。
現状の児童手当は所得制限において「所得が多い方」の所得を基準としています。
ここでポイントとなるのが、所得制限の基準となる額の算出において医療費控除を所得からの控除として入れられるという点。所得が所得制限ギリギリの場合は、医療費控除をすることによって所得制限を回避できる可能性があります

所得制限の基準額算出については、秩父市の例が非常にわかりやすかったので、引用いたします。一般的なサラリーマンならば、所得額は「総所得」、控除額は「医療費控除」や小規模企業共済等掛金控除(いわゆる確定拠出年金)が主となります。所得制限においても住宅ローン減税やふるさと納税は考慮されません。

児童手当の所得制限のイメージ図

以上のまとめ…医療費控除のメリット

以上をまとめると、医療費控除をすることで、以下のメリットがあります。

医療費控除のメリット
  所得税の還付がある
  住民税の所得割額が少なくなり、住民税が減額できる
  所得割額が少なくなることで、保育料が下がる可能性がある
  児童手当の所得制限を回避できる可能性がある

私:問題は誰でするかなんだよね〜

そう、実は医療費控除って夫でしても妻でしてもいい上に、どちらでするかでお得度が変わるんですよね。
所得税の還付金は課税所得金額により税率が異なります。夫婦いずれも所得が200万円以上なら、基本的には高所得者で控除した方がお得です。

しかし、うちでは、私の所得が200万円未満だったため、妻の私で確定申告した結果、6万以上得をしました。

次から実際になぜ得をしたのかを見ていきます。

実際の医療費控除→住民税→保育料計算例

それでは、実際の計算例を記載します。わかりやすいように端数を省いたり一部変更しておりますので、実際の我が家の金額とはやや異なります。

前提条件

夫側の条件
・給与所得:7,620,000円
・保険料控除:1,250,000円
妻側の条件
・給与所得:1,080,000円
・保険料控除:75,000円
合計医療費
・年間医療費:110,000円
※保険料控除は社会保険料と生命保険料と地震保険料の合算

夫は40代でかついわゆる大企業の中間管理職のため、割とお給料が良い方です。

所得金額が200万円以上の夫側で医療費控除する場合は、10万円を超える分=1万円が、
所得金額が200万円未満の妻側で医療費控除する場合は、所得金額の5%の金額(5万4千円)を超える分=5万6千円分が医療費控除の対象額となります。
そのため、所得税還付金や住民税、保育料への影響がかなり出ました。

それでは早速、夫で医療費控除をした場合と妻で医療費控除をした場合、どちらがお得かを見ていきましょう。
計算には所得税・住民税簡易計算機及び医療費控除簡易計算を用いています。

夫で医療費控除をした場合の住民税及び保育料

◯医療費控除結果
医療費控除対象額10,000円
所得税での還付金2,300円
住民税の減税額1,000円
還付金・減税額合計3,300円

医療費控除簡易計算を用いて計算しています。
所得税での還付金は課税所得金額により税率が異なります。今回は23%でしたので、10,000円の23%の2,300円が還付金となります。住民税については所得によらず一律10%の税率のため、10,000円の10%の1,000円が住民税からの減税額となります。

所得税の還付(銀行に振り込まれる金額)と住民税の減税額(振込などはないが払う住民税が減ります)の合計は、3,300円でした。


◯保育料算出のため所得割額の計算
夫の市町村税所得割額360,900円
妻の市町村税所得割額39,000円
夫婦合算所得割額399,900円

所得税・住民税簡易計算機で算出しています。ただし算出される市町村民税は、均等割額3,500円を含んだ値のため、表では夫婦それぞれ3,500円引いた値にしています。
合算所得割額は399,900円となりました。
先ほどの国が定める利用者負担の上限額の基準(月額)では所得割額が397,000円以上のため保育料は⑧最高ランクとなります。
所得割額による保育料ランク表。夫で医療費控除すると最高ランク


◯児童手当の計算
総所得(給与所得のみ)7,620,000円
小規模企業共済等掛金控除▲50,000円
医療費控除▲10,000円
一律の控除額▲80,000円
所得制限と比較すべき所得7,480,000円
所得制限限度額は、扶養人数が2人で698万円、3人で736万円なので、残念ながら所得制限には引っかかりました

妻で医療費控除をした場合の住民税及び保育料

同様に、妻で医療費控除をした場合を見ていきます。

◯医療費控除結果
医療費控除対象額56,000円
所得税での還付金2,800円
住民税の減税額5,600円
還付金・減税額合計8,400円

所得税での還付金は税率5%でしたので、56,000円の5%の2,800円が還付金となります。住民税は一律10%の税率のため、56,000円の10%の5,600円が住民税からの減税額となります。
所得税の還付と住民税の減税額の合計は、8,400円でした。

◯保育料算出のため所得割額の計算
夫の市町村税所得割額361,500円
妻の市町村税所得割額33,600円
夫婦合算所得割額395,100円

合算所得割額は395,100円となりました。
先ほどのランク表に当てはめると、所得割額が397,000円未満のため保育料は⑦で最高ランクより1つ下のランクとなります。

◯児童手当の計算
夫の医療費控除がない分、確実に所得制限には引っかかるので省略します。

夫と妻、それぞれで医療費控除をした場合を比較


申請還付減税保育料ランク児童手当
3,300円⑧最高ランク制限以上
8,400円⑦上から2番目制限以上
このように、妻で医療費控除をすることにより、還付・減税金額が5,000円近く多くなったうえ、保育料のランクを下げることができました
自治体により保育料は異なります。私の自治体では3歳児以上は最高ランクも上から2番目のランクも同じ保育料でしたが、3歳児未満の場合は月1万円以上保育料が異なっていました。 次男が1歳児クラスのため、夫ではなく妻で医療費控除をすることで、2人目半額でも月5,000円×12ヶ月=6万円ほどお得になりました。

これが1人目さんなら12万円ほどお得になる計算です。

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最後に。特に総所得金額が200万円未満なら面倒だけど計算してみて!!

「医療費控除、10万円」というのはよく知られていますが、「総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額以上の医療費が控除対象となる」というのはあまり知られていません。

今回のお話のポイントとなるのは、医療費控除において総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額という部分。

上の例で示したように総所得金額が200万円未満の人の方が医療費控除で対象となる額が多くなります。したがって、今回のように何気なく夫でおこなっていた医療費控除を、ただ妻で行うだけで、住民税が安くなるうえに保育料まで安くなる場合があるのです。

ただし、所得制限ギリギリの場合は、逆に医療費控除によって所得制限を回避できる場合があるのも事実。

該当しそうだな、と思う方は、是非一度計算してみてくださいね^^♪

※なお、所得税の還付金は課税所得金額により税率が異なります。夫婦いずれも所得が200万円以上なら、今回とは異なり基本的には高所得者で控除した方がお得です。


*くーやん*
平成29年はギリギリ所得が200万超のため普通に主人で控除します。
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