2人目3人目で育児休業給付金が貰える条件って?実際の経験から注意点を語ります

2人目3人目で育児休業給付金が貰える条件って?実際の経験から注意点を語ります



2人目3人目で育児休業給付金が貰える条件って?実際の経験から注意点を語ります
今1人目の育休中だけど、子供は2〜3人欲しい。
育児休業給付金は、毎回もらえるのかな?

私は3人子供がいますが、ありがたいことに毎回いただいていました^^
ただ、場合によっては特に3人目は育児休業給付金は貰えないこともあるんです。
ちょっと難しい話になりますが、法律&経験から語ります!

◆2人目3人目を考えているけど、育児休業給付金って貰えるのかな?
◆毎回貰えるような年齢差ってあるのかな?
↑1人目育休中にかなり悩んで調べていたことです。

育休開始から最初の半年で休業開始前賃金の3分の2、それ以降も2分の1が支給される育児休業給付金。

正直貰える額はとっても大きいです。

だからちょっとした計算ミスで貰えなくなるのはツライですよね。

実は1人目育休中から3人目を考えていた私は、特に3人目では貰えない可能性があることに気づき、確実に貰えるよう妊活開始時期を選びました。

そこでこの記事では、2人目や3人目で育児休業給付金が貰える条件について、法律や自身の経験からお話しします。

少し難しいお話も出てきますが、なるべく詳細に書きますのでぜひ読んでいただければ嬉しいです!

なお、こういう話をすると、「がめつい」という方が出てくるのは重々承知です。
ただ、1日2日の違いで100か0かというお話なのと、なるべく損することがないよう、制度を有効活用できるようにという気持ちで載せています。
そういうコメントは控えていただければ幸いです。

2、3人目の育児休業給付金
・基本は産休入り前に1年以上働くのが確実
・2人目は1人目育休が2年以内ならほぼ貰える
・3人目は貰えないパターンも多く注意が必要



育児休業給付金が貰える条件についての法律をチェック

法律の文を引用しますので、やや難しいお話になります。
読むのが面倒な方は、引用部分は読まないか、次の大きい見出しまで飛んでくださいね。

基本事項

まず、育児休業給付の基本要件は以下の通りです。

1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある方が対象

これね、結構難しいですよね。
まず、この「完全月」というのは、1月、12月というような月ではなくて以下の数え方をします。
育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月
厚生労働省の例がわかりやすいので画像を貼ります。



この場合、左上に書かれている「休業などを開始した日」が5/22。

そのため、1ヶ月は22日〜21日で数えられます。
書類は基礎日数が11日以上ある月について12行書かれているので、条件を満たしていることになります。

ちなみに通常は産前休暇→出産→産後休暇→育児休業と途切れずに入っていくことが多いので、出産日まで正直「育児休業開始日前日」というのは定まりません。

この日にち次第で、基礎日数が10日の月+完全月が11ヶ月とかなったら、育児休業給付金は貰えません。

確実にもらうには産休入り前に1年以上働く必要があります。(※上の例のように産休中は含まれないことが多いため、育休前というより産休前と表現しています。)

新入社員じゃない限りは1人目の時は満たすことが多いでしょう。


加算期間がある

「育児休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上」が基本となっていますが、この2年間に実は加算できる期間があります。

育児休業開始日前2年間に疾病・負傷などの理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。
この理由には、出産による休業も含まれます。

したがって、2人目、3人目の育児休業給付金の条件を考えるときは、この加算期間を考慮すると良いでしょう。

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法律をもとに、1人目〜3人目で育児休業給付金が貰えるパターンを考察

法律をもとに、1人目〜3人目で育児休業給付金が貰えるパターンを考察

ここからは、1人目〜3人目で育児休業給付金が貰えるパターンについて考察してみます。

もう一度条件をおさらいすると、以下の通りです。
育児休業開始日前2年間に
賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある
疾病・負傷などの理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合、その日数を2年に加えた日数で考える(ただし最大4年まで)

これを元に考えていきます。

1人目の育児休業給付金

1人目の場合、産前休暇に入る前1年は働くと確実に満たせます。

ただし、妊娠中は切迫早産などいつ休まないといけなくなるかわからないので、余裕を持って考えておいたほうが無難でしょう。

2人目の育児休業給付金

1人目の時に育児休業給付金が貰える条件を満たしている前提で書いています。
○確実に貰える
(1)1人目育休明け後に1年以上働いてから2人目の産前休暇に入る
(2)1人目育休期間が2年以内
△詳細な計算が好ましい
(3)1人目育休期間が2〜3年、かつ、連続育休または1人目育休明け後に1年未満しか働かなかった場合

○の場合、「賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上」を満たせるのでほぼ確実に育児休業給付金が貰えます。

一方、△について、特に育休を3年近く取っている場合の連続育休や1年未満の復帰は条件を満たさない可能性が高いです。

基本的には、育休2年以上は会社独自のルールなので、法律通りの育休であれば2人目の給付金は貰えます。


3人目の育児休業給付金

こちらも1人目の時に育児休業給付金が貰える条件を満たしている前提で書いています。
○確実に貰える
(1)2人目育休明け後に1年以上働いてから2人目の産前休暇に入る
(2)1人目育休明け後に1年以上働いてかつ2人目育休期間が2年以内
△詳細な計算が好ましい
(3)3人とも復帰せずに連続育休、あるいは1人目育休明け後も2人目育休明け後も1年未満しか働かなかった

○(2)については、2人目の育児休業給付金の考え方と同じです。

△については、1人目2人目の育休期間によって頃なります。

「最大4年の間に12ヶ月以上働く」を満たす必要があるので、育休期間が長ければ長いほど満たせない確率が増えます。


【実体験】3人分育児休業給付金を貰った私の場合の例

【実体験】3人分育児休業給付金を貰った私の場合の例

以上の条件をもとに、実際に3人分貰った私の場合の例を挙げます。

私の2人目、3人目の希望

私の場合

  医師から「筋腫の影響で子供を望むなら30歳までに」と言われていた
  夫がだいぶ年上である
  係長層以上になると超激務が待っている

など特殊な事情が多く、実はライフプランについて所属長及び当時の上司と相談した末に2人目以降の妊活をしました。

子供についての希望
子供はできれば3人欲しい
なるべく間を空けずに授かりたい

授かりものなので希望通りになるとは限りませんが、これを満たせるように妊娠時期を調整しています。

実際の育児休業の取得の仕方

2人目育休中に3人目を妊娠して連続育休を取得することを想定して取得しています。

この場合、先ほどお話しした「1人目育休明け後に1年以上働いてかつ2人目育休期間が2年以内」である必要があります。

そこで1人目育休明け〜1年以上働けるようなタイミングを逆算して妊活開始。
ありがたいことに2回目の周期で授かり、1年1ヶ月ちょい働いてから2人目産休入りをしました。

1年1ヶ月働いているので、2人目の育児休業給付金の受給資格はこの1人目復帰後の1年1ヶ月のみで満たしています。

また、2人目の育休は当時の制度では最大1年半までしか取れませんでした。

したがって、3人目については仮に2人目育児休業中に授かったとしても、育休明けに授かったとしても、「遡れる制度」を使ったら確実に要件を満たせます。
3人目の条件の満たし方
(1)2人目育休中に授かる→1人目復帰後の1年1ヶ月から算定で満たす
(2)2人目育休明けに授かる→育休明けで勤務分+遡った1人目復帰後の1年1ヶ月から足りない分を足して12ヶ月の要件を満たす

実際は、(2)で要件が満たせたため、結果的に3人分育児休業給付金をいただくことができました。

数値上はこれで問題ないのですが、反省点として、1人目〜2人目の間に働く期間は1年1ヶ月じゃちょっと心許なかったと感じています。

結果的には休職などなしで産前休暇に入れましたが、切迫早産や重度つわりなどで長期入院したらという点を想定して、もう少し1人目と2人目の間をあけて確実に12ヶ月を満たせるようにしたらよかったかもしれません。

1人目の時は切迫早産で入院しているので、ちょっと想定が甘かったと思っています…


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最後に。2人目3人目の育児休業給付金は条件次第では貰えないことも多々あるから注意してみて!

最後に。2人目3人目の育児休業給付金は条件次第では貰えないこともあるから注意してみて!

ここまで、2人目3人目で育児休業給付金を貰える条件について書いてきました。
要点をもう一度書きます。
2、3人目の育児休業給付金
基本は産休入り前に1年以上働くのが確実
2人目は1人目育休が2年以内ならほぼ貰える
3人目は貰えないパターンも多く注意が必要

ポイントは、1人目育休時点で2人目3人目をどうするかを考えておくことだと思います。

もちろん授かりものなので想定通りにはいかないことも多いでしょう。
ただ、子供は3人欲しいのに1人目2人目で長く育休を取ったがために、ギリギリで給付金を貰えなかったら困るのはあなた自身です。

面倒かもしれませんが、一度自身の思いの整理をしたり、旦那様や周りの方とよく相談してみて、思い通りのライフプランでかつ育児休業給付金を貰えるといいですね。


なお、冒頭にもお話ししましたが、こういう話をすると、「がめつい」という方が出てくるようです。
1日2日の違いで100か0かというお話なのと、なるべく損することがないよう、制度を有効活用できるようにという気持ちで載せていますので、そういうコメントは控えていただければ幸いです。


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