育休中ってボーナスもらえるのかな?
もらえたとして、金額はいつもとどう違うのかな?
もらえたとして、金額はいつもとどう違うのかな?
結論から言うと、貰えるか貰えないかは会社・人によります!
貰えた場合の例として、私が育休中にもらったボーナスについて明細を元に詳細をお伝えしていきます。
貰えた場合の例として、私が育休中にもらったボーナスについて明細を元に詳細をお伝えしていきます。
◆育休中にボーナスがもらえる人ともらえない人がいるみたいだけど、何が違うの?
◆もらえたとして、額はいつもとどう違うの?
うちの会社はボーナス(賞与)支給日が6月10日と12月10日。◆もらえたとして、額はいつもとどう違うの?
育休中にボーナスが近づいてくると、「育休中でもボーナスって貰えるのかな?」ととっても気になっていました。
SNSを見たりワーママブログを読んでいると、同じ育休中でも様々でした。
ボーナスを貰える人
ボーナスをわずかに貰える人
全くもらえない人
ボーナスをわずかに貰える人
全くもらえない人
違いは何なのか、また、金額はいつもとどう違うのか?
私がいただいた育休中のボーナスの明細と、非育休中のボーナスの明細を元に詳細にお伝えしていきます。
育休中にボーナスを貰う方法を知りたい
これから出産予定だから、少しでも多くボーナスをもらいたい!
というあなたは是非チェックしてみてくださいね。
なお、育休明けボーナスについては関連記事を御覧ください。
産休・育休中のボーナス
・貰えるか否かは育休期間と就業規則にかかっている・場合によっては額が数万単位で変わることもある
・より多くもらうには勤務先の担当者に聞くのがベター
産休・育休中ボーナス(賞与)を貰える人、貰えない人がいる理由
理由は大きく2つあります。
同じ「育休中」でも「いつから育休中か」が異なる
同じ「育休中」でも「賞与について取り決めた就業規則」が異なる
同じ「育休中」でも「賞与について取り決めた就業規則」が異なる
具体的にお話ししていきますね。
産休・育休中のボーナスをどう扱うかについて、一律の決まった制度はありません。
ただし、「育児・介護休業法」で「就業規則」内にどう扱うかを書く必要があると規定されています。
育児・介護休業期間中の教育訓練や賞与等臨時の賃金等について定めをする場合には、それらに関する事項を就業規則に記載する必要があります。
参考文献
就業規則における育児・介護休業等の取扱い
この就業規則が各会社によって異なり、さらにボーナス算定の計算式も各会社で異なるため、同じ「育休中」でもボーナスに違いが出てきます。
ポイントは「ボーナス算定期間」に「どれだけ出勤したか」。
特に就業規則で定められている以下に注意した方が良いです。
「出勤率○%以上で支給」の取り決め
「出勤率による減額」についての取り決め
「出勤率による減額」についての取り決め
なお、ちょっと難しいお話になりますが、「育児・介護休業法」には以下の記述もあります。
専ら休業期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いに該当しませんが、休業期間を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、「不利益な取扱い」に該当
そのため算定期間が全て育休中なら会社側がボーナスを支払う必要はなく、「育休中のボーナスはゼロ」でも違法とは言えないんですね。
逆に、算定期間に出勤がありかつ就業規則に照らし合わせてもボーナスが貰えるはずなのにゼロだった場合、違法の可能性もあります。
【実例】私がもらった育休中ボーナス(賞与)の前提条件
前提として、私が勤務している会社の育休中ボーナス(賞与)についての制度を簡単にご説明します。勤務先のボーナス支給については、就業規則に定められた計算式がしっかりあります。
勤務先のボーナス計算方法
(1)例月給与と自分の格(主任やら係長やら)と出勤率から満勤額を計算
(2)該当期間の評価から加給額を決定
(3)産休中は、出勤したものとして出勤率を計算
(4)育休中は、欠勤とみなして出勤率を計算
(5)支給日に復職していた場合、該当期間の出勤率が0でも出勤率を0.3として計算
(1)例月給与と自分の格(主任やら係長やら)と出勤率から満勤額を計算
(2)該当期間の評価から加給額を決定
(3)産休中は、出勤したものとして出勤率を計算
(4)育休中は、欠勤とみなして出勤率を計算
(5)支給日に復職していた場合、該当期間の出勤率が0でも出勤率を0.3として計算
私の格としては、一般的に言うと主任相当。
評価は極めて普通。
5月下旬から産前休暇に入り、6月下旬に3人目長女を出産。8月下旬に産後休暇を終えて育休に入りました。
そのため出勤率は0.8弱でした。
ちなみに2017年10月〜2018年3月は育休期間のため出勤0となりますので、普通は次の6月のボーナスはいただけません。
が、上記(5)ルールにより該当期間に全く勤務していないにも関わらず、育休明けの6月のボーナスもいただけました。
ここら辺も会社の就業規則次第のところです。
【大公開】育休中にもらえたボーナス(賞与)額
大公開☆とか言ってますが、端数は念のためぼかします。
修士卒でいわゆる大企業の研究職なので、20代にしてはそれなりの金額かな??多分。
育休中のボーナス(賞与)
ボーナス(賞与)支給額満勤額 : 710,000円
加給額 : 100,000円
出勤率減額:▲160,000円
支給額計 : 650,000円
ボーナス(賞与)控除項目
所得税 : 7,000円
健保保険料 : 0円
厚生年金保険料: 0円
雇用保険料 : 2,000円
会社立替金返済:13,000円
労働組合費 : 3,000円
控除額計 :25,000円
ボーナス(賞与)手取り金額
650,000円ー25,000円=625,000円
控除項目の「会社立替金」は、住民税など普段の給与から引かれていた税金について、育休中は会社が代わりに立て替えてくれているものです。
会社立替金と労働組合費を抜くと、ボーナスから控除された金額はなんと1万円以下。
これを、支給額がほぼ同じだった育休以外の時のボーナスと比べると控除金額の差が歴然です。
非育休中のボーナス(賞与)
ボーナス支給額満勤額 : 559,000円
加給額 : 82,000円
支給額計 : 641,000円
ボーナス控除項目
所得税 : 23,000円
健保保険料 : 25,000円
厚生年金保険料: 55,000円
雇用保険料 : 3,000円
会社立替金返済: 0円
労働組合費等 : 12,000円
控除額計 :118,000円
ボーナス手取り金額
640,000円ー118,000円=522,000円
育休中のボーナスと非育休中ボーナスの比較
さっきの今回の育休中のボーナス並べると、違いがものすごいです。(今回の育休中ボーナス)働いたの1ヶ月半なのに
650,000円ー25,000円=625,000円
(非育休中ボーナス)6ヶ月働いたのに
640,000円ー118,000円=522,000円
働いた期間は4倍違うのに、支給額はほぼ同じなうえ手取り金額は育休中の方が10万円も多かったです。
育休中のボーナスは引かれるお金が少ない
育休中の方が10万円も多かった理由は主に以下の2点によります。
(1)産休育休中は社会保険料が免除
(2)所得税が安い
(2)所得税が安い
(1)の社会保険料免除については、「育児・介護休業法」で以下のように定められています。
保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)まで
また、(2)の所得税については、通常は前月給与を元にして算出されますが、育休中は前月給与が0のことが多く特殊な計算式で算出します。
そのため、いつものボーナスの所得税より安くなることが多いのです。
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最後に。育休中にもらえるボーナス(賞与)をより多くもらうために
ボーナスって、本当に額が大きいです。そして控除額も非常に大きくなりがちです。例えば次男は1月下旬が予定日だったため、産前休暇は12月下旬から。
産前休暇に入った月から社会保険料が免除のため、その12月にいただいたボーナス(賞与)も社会保険料が免除となりました。
もし12月は有給休暇消費にして1月から産前休暇に入っていたとしたらどうでしょう?
社会保険料免除にならないため、同じだけ休んでいるのに控除額が大きくなると考えられます。
このように、いつから産休に入るか、いつまで育休にするかによって、全く同じ条件でも数万単位でもらえる額が変わってくることもあります。
産休育休中のボーナスに関しては、会社独自のルールも多いです。
今から産休育休に入られる方は、意地汚い話ですが、一度勤務先の詳しい方に産休中育休中のボーナスについて確認してみてはいかがでしょうか。
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