4月に育休が明けたわけだけど、夏のボーナスってあるのかな??
結論から言うと、育休明けのボーナスがあるかないか、少ないか多いかは会社によるところが多いです。
でも、自分からボーナスのために出来ることもちょっとだけあります。確認してみてくださいね。
でも、自分からボーナスのために出来ることもちょっとだけあります。確認してみてくださいね。
2017年度下期はずっと育休でお休みだったにもかかわらず、ボーナスをいただけました。— くーやん@3児ワンオペ育児ワーママ&ブロガー (@que_yan16) 2018年6月8日
体調はショボーン( ;´・ω・`)
だけど
気分はわーい(*≧∀≦*)
です。
ありがたい( ;∀;)
4月に育休が明けて最初のボーナスは、いつもより少ないものの、いただけました。
算定期間は全期間お休みだったのに…本当にありがたかったです。
Twitterを見る限りでは、同じく4月復職した人のなかでもボーナスが0だった人、少ないけどもらえた人に分かれていたようでした。
私がボーナスをもらえたのには、実は理由があります。
そこでこの記事では育休明けでもボーナスをもらえた理由、額が少なかった理由、および産休育休関連のボーナスについて気をつけたほうがいいことについて、お話していきます。
育休明けのボーナスについて
・就業規則などで会社の決まりを確認・もらえそうな場合、育休明け日に注意(就業規則、国の制度)
・場合によっては数万変わる場合も
今回の育休中ボーナス(賞与)の前提
前提として、育休期間などの私についてと勤務先のボーナス(賞与)についての制度を簡単にご説明します。まず、私自身の前提条件について。
私の前提条件
・産前産後休暇:2017年5月〜8月
・育児休業:2017年8月〜2018年3月31日、4月1日から復帰
・格は一般的に言うと「主任相当」で評価は今までたいてい「普通」
・現在「育児時間」制度を利用中
・産前産後休暇:2017年5月〜8月
・育児休業:2017年8月〜2018年3月31日、4月1日から復帰
・格は一般的に言うと「主任相当」で評価は今までたいてい「普通」
・現在「育児時間」制度を利用中
「育児時間とは?給与減額や育児短時間勤務との違いは?経験談を語ります。」で書いたように、「育児時間」は1歳未満の子を持つ働く女性なら誰でも使える制度なので、あわせてご覧いただければ嬉しいです。
勤務先のボーナス(賞与)についての制度は以下の通り。
勤務先のボーナス支給制度
(1)例月給与と自分の格(主任やら係長やら)と出勤率から満勤額を計算
(2)該当期間の評価から加給額を決定
(3)産休中は、出勤したものとして出勤率を計算
(4)育休中は、欠勤とみなして出勤率を計算
(5)支給日に復職していた場合、該当期間の出勤率が0でも出勤率を0.3として計算
(1)例月給与と自分の格(主任やら係長やら)と出勤率から満勤額を計算
(2)該当期間の評価から加給額を決定
(3)産休中は、出勤したものとして出勤率を計算
(4)育休中は、欠勤とみなして出勤率を計算
(5)支給日に復職していた場合、該当期間の出勤率が0でも出勤率を0.3として計算
ポイントは(4)と(5)。
育休中は欠勤とみなして出勤率を計算するので、10〜3月すべて欠勤していた私の出勤率は(4)から当然0。
ですが、支給日である6月8日には既に復職済みなので(5)より出勤率が0.3として扱われました。
ここら辺の決まりは本当に会社次第です。
最悪、復帰日が1日違うだけでボーナスがもらえるかもらえないかが変わってくる可能性もあります。
もしあなたがまだ育休前、育休中なら一度確認したほうが良いでしょう。
私の3人目長女は6月下旬産まれ。
仮に1歳まで育休取得していたら(5)に当てはまらず、今回のボーナスは0です。
「会社独自の(4)(5)の決まりを知っていたから、支給日より前に復帰した」ことこそ、私が夏のボーナスをもらえた理由です。
仮に1歳まで育休取得していたら(5)に当てはまらず、今回のボーナスは0です。
「会社独自の(4)(5)の決まりを知っていたから、支給日より前に復帰した」ことこそ、私が夏のボーナスをもらえた理由です。
POINT
就業規則などで会社のボーナス(賞与)に関する決まりを確認しておく
育休明けの夏のボーナス大公開☆
大公開☆とか言っていますが、端数は念のためぼかします。
修士卒でいわゆる大企業の研究職です。
育休明けのボーナス(賞与)
ボーナス(賞与)支給額
満勤額 : 714,000円
出勤率減額:▲500,000円
支給額計 : 214,000円
ボーナス(賞与)控除額
所得税 : 8,000円
健保保険料 : 9,000円
厚生年金保険料: 19,000円
雇用保険料 : 600円
控除額計 : 37,600円
ボーナス(賞与)手取り額
214,000円ー37,600円=177,400円
満勤額 : 714,000円
出勤率減額:▲500,000円
支給額計 : 214,000円
ボーナス(賞与)控除額
所得税 : 8,000円
健保保険料 : 9,000円
厚生年金保険料: 19,000円
雇用保険料 : 600円
控除額計 : 37,600円
ボーナス(賞与)手取り額
214,000円ー37,600円=177,400円
あれ??育休中よりも遥かに少ないような…??
少ないのはずっとお休みだったから仕方ないよ…
でも、育休中と比べたらどうだっけ??
でも、育休中と比べたらどうだっけ??
いただけるだけありがたいのですが、少ないやら何やら言われるので、前回のボーナス(育休中)と比較してみます。
育休中の冬のボーナスと比較してみる
育休中のボーナスについて書いた「育休中のボーナス(賞与)もらえた額大公開☆引かれる税金や手取りは??」から引用します。左が今回(育休明け)、右が前回(育休中)です。
やっぱり育休中のときのほうがおおい…!!なんでなんで??
育休中と育休明けのボーナス額の違い
育休中だった冬のボーナスとの差は歴然でした。この額の差は以下の2つによります。
育休中・育休明けボーナスの差
(1)育休中は「会社の規定(3)産休期間は出勤したものとみなす」から、8月下旬までは出勤したものとみなされた(2)育休中は社会保険料免除により、控除額が少なかった
産前産後休業・育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除
・産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠又は出産を理由として被保険者が労務に従事しなかった期間
・育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間(ただし、子が3歳に達するまで)
なお、これは事業主(会社側)が申請してくれて免除になるものです。
私のように「支給日に復帰済み」が支給要件ではなく、育休中でも一定額いただけるなら、あえて育休終了をボーナス月の最終日とするのもありかも知れませんね。
そうするとボーナスの社会保険料は免除になりますから。
(ただし休む期間が長くなるので次のボーナスの査定には影響するかも)
また、もしあなたがまだ産休前ならば、産休入りの日は考えたほうが良いです。
6月30日から産休に入れば夏のボーナスの社会保険料は0ですが、7月1日付けで産休に入ると夏のボーナスの社会保険料は規定通り発生してしまうからです。
POINT
産休・育休で社会保険料免除になるのをうまく活用する
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最後に。育休明けのボーナス、少ないけどもらえたのは会社の規則を知っていたから。
今回育休明けのボーナスをいただけたのは、「支給日に復職していた場合、該当期間の出勤率が0でも出勤率を0.3として計算」という会社独自のルールを知っていて、支給日より前に復職していたから。また、国の制度により「いつから産休に入るか、いつまで育休にするか」により、全く同じ条件でも数万単位でもらえる額が変わってくることもあります。
今から産休育休に入る方や、今は産休育休中という方は、意地汚い話ですが、一度勤務先の詳しい方に産休中育休中のボーナスについて確認してみてはいかがでしょうか。
育休明けのボーナスについて
・就業規則などで会社の決まりを確認・もらえそうな場合、育休明け日に注意(就業規則、国の制度)
・場合によっては数万変わる場合も
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